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税法上の繰延資産(1)

セキュリティ機器を導入する際に支払う、設置工事負担金の会計処理について悩まれたことはありませんか。機器はレンタルしているので当社の所有物ではないが金額が意外と大きかったりするので曲者です。
ではどう処理すればいいかというと、繰延資産に計上することになります。法人税基本通達に資産の賃借に伴って支出する据付費は繰延資産に該当すると規定されています。
耐用年数はレンタルしている機器の耐用年数(注)の7/10相当年数となります。
(注)その機器が耐用年数の短縮の承認を受けている場合には、その承認を受けた後の短縮後の耐用年数になります。

(資産を賃借するための権利金等) 法人税基本通達8-1-5
次のような費用は、令第14条第1項第6号ロ《資産を賃借するための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。
(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用
(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用

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