会社法改正により、監査役の監査範囲を会計監査に限定している株式会社は、その旨を登記しなければならなくなりました。平成27年4月または5月の改正法施行後から一定期間内に登記を行う必要があるので、登記の失念がないようにご注意ください。 (改正法の施行後、最初に監査役が就任又は退任するまでの間は登記を要しないこととする経過措置が設けられています。)
2014.10.29
2014.10.27
2014.10.23
2014.10.20
2014.10.14