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平成27年度税制改正検討事項-富裕層への課税強化

2014年10月21日の政府税制調査会第5回基礎問題小委員会で、一定規模の有価証券(金融資産)を保有する富裕層を対象に、巨額の含み益を有する株式等を保有したままキャピタルゲインが非課税とされる国に出国した場合に、出国時にその含み益(未実現のキャピタルゲイン)に対して特例的に課税する「出国税」について、平成27年度税制改正で検討する方針が示されました。

株式等の売却益への課税は、租税条約において、株式等を売却した者の居住している国に課税権があるとされているため、巨額の含み益を有する株式等を保有したまま、キャピタルゲインの非課税国へ出国した後、現地で株式等を売却することにより、日本国内における税負担を回避することが可能な仕組みとなっています。

財務省は、出国税を租税回避防止措置と位置づけ、諸外国の例を参考に日本における含み益課税制度導入に向けた検討を行うとしています。

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